人権方針

はじめに

 今般、琉球銀行グループは、「琉球銀行グループ人権方針」を定めることになりました。
それに伴い、当社琉球リースにおいても「琉球銀行グループ人権方針」(次頁記載)に基づき、お客様・役職員はじめ、全てのステークホルダーの基本的人権を尊重し、あらゆる事業活動において人権尊重の取り組みを進めてまいります。

 琉球銀行グループは、国連の提唱する「SDGs」(持続可能な開発目標)の趣旨に賛同し、 地域の皆さまとともに持続可能な社会を実現するため、2019年11月「りゅうぎんグループSDGs宣言」を策定しました。琉球銀行は「地域から親しまれ、信頼され、地域社会の発展に寄与する銀行」との経営理念を掲げ、地域の経済・社会・環境の維持・発展に向け取り組んでおり、これからも沖縄経済の発展と地域社会への貢献を目指しさまざまな活動を展開するうえで、お客様・役職員はじめ、全てのステークホルダーの基本的人権を尊重し、あらゆる事業活動において人権尊重の取り組みを進めてまいります。

(方針・基本的な考え方)
第1条
琉球銀行グループは、その企業理念に基づき、企業としての人権尊重の責任を果たします。そのために、ここに「琉球銀行グループ人権方針」(以下、本方針)を定め、常に国際社会と協調した経営や行動に努めます。

(適用範囲)
第2条
本方針は、琉球銀行グループすべての役職員に、適用されます。また琉球銀行グルー プは、琉球銀行グループのサプライチェーン上の企業及びその他のビジネスパートナーに対しても、本方針に基づき、人権を尊重し、侵害しないことを期待して働きかけていきます。

(国際規範の尊重)
第3条
琉球銀行グループは、「世界人権宣言」や「ビジネスと人権に関する指導原則」などの国際規範を尊重します。

(法令遵守)
第4条
琉球銀行グループは、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。なお、国際的に認められた人権と各国や地域の法令の間に矛盾がある場合は、人権に関する国際規範を最大限尊重するための方法を追求します。

(人権に関する重点課題)
第5条
琉球銀行グループでは、以下の人権課題を特に重要な社会的責務とし、改善・解決に向けて努力します。

  1. 強制労働・児童労働の禁止
    琉球銀行グループ内およびそのサプライチェーンにおける児童労働、強制労働、人身売買を禁止します。
  2. 差別の排除
    琉球銀行グループは、あらゆる企業活動において、人種、国籍、性別、性的指向、性自認、出身、社会的身分、信条、宗教、障がい、身体的特徴などを理由とした差別や人権侵害を行いません。
  3. 労働安全衛生
    琉球銀行グループは、職場における事故、災害や怪我を防止し、職場の安全確保に努めます。
  4. 結社の自由と団体交渉権
    琉球銀行グループは、労働者の結社の自由と団体交渉権を尊重します。
  5. 労働時間と賃金
    琉球銀行グループは、労使協定や各国・地域において適用される労働時間に関する法令を遵守するとともに、時間外勤務と過剰労働時間を削減します。また、最低賃金法のほか、各種現地法令に定められた最低賃金を上回る賃金を支払います。
  6. プライバシーに対する権利
    琉球銀行グループは、個人のプライバシーを保護する権利を尊重し、全ての情報を正当な業務上の目的のために、細心の注意を払って取り扱います。
  7. 働きやすい職場環境の確立
     琉球銀行グループは、役職員がお互いをビジネスパートナーとして認め合い、自由に意見を言い合える対等な関係を構築します。 私たちは、全てのハラスメントを職場から排除します。
  8. お客さまに対して
    琉球銀行グループは、お客さまの人権を尊重し、サービスの提供にあたり差別的な取扱いのないよう努めます。また、お客さまとともに人権課題の解決に努め、人権を侵害しないことをお客さまに対しても求めていきます。提供するサービスが人権侵害に結びついている場合には適切に対応し、お客さまにも適切な対応をとるよう働きかけていきます。

(推進体制)
第6条
琉球銀行グループは、本方針を実現する為の体制を構築し、頭取を委員長とするサステナビリティ委員会において、人権に関する取り組みの状況についての報告を行い、人権尊重の取組の向上・改善に努めます。

(人権教育の実施)
第7条
琉球銀行グループは、人権に関する正しい理解と認識を深めるため、人権問題に関する教育を継続的に実施します。

(救済・是正)
第8条
琉球銀行グループが人権に対する負の影響を引き起こした、または負の影響を助長したことが明らかになった場合、適切な手段を通じて、その是正に取り組み、人権に対する負の影響を受けた人の救済のために適切な措置を講じます。

(情報開示・ステークホルダーとの対話)
第9条
琉球銀行グループは、人権に関する取り組みについて積極的な情報開示を行い、ステークホルダーとの対話を通じて、取組みの改善・向上に努めます。