原則として、リース契約は中途解約できません。ただし、物件の入れ替えなどでやむをえない解約の場合は、物件を返還していただくとともに、解約金をお支払いいただくことになります。 入れ替え後、再度、琉球リースをご利用いただける場合には、物件をディーラーなどに下取させ、その下取代金を解約金に充当するなどのメリットを「次のリース」に活用することも可能です。
移転に伴いリース物件の移動が決まりましたら、琉球リースまでご連絡ください。 リース物件の固定資産税の納付先変更手続きと保険会社への通知が必要となります。また、事前にご報告いただきますと、物件移動中に事故が発生した場合も動産総合保険の適用対象とすることができますので安心です。必ずご連絡ください。
本当です。リースによって設備を導入する場合、いろいろな税額控除やリース助成制度の恩恵が受けられます。詳しくは、琉球リースの担当者にお気軽にご質問ください。
リース期間満了後、お客様が低価格で物件の買い取りをご希望される場合がありますが、原則として税務上認められておりません。それまでのリースが否認され、期間を遡って購入したときと同じ処理(固定資産税納付・減価償却)が必要となることがあります。
リース物件には原則として動産総合保険が付保されていますので、保険の適用事故であれば、それでカバーされますのでご安心ください。但し、修理代金が残リース料を上回ってしまう場合には、全損扱いとさせていただき、解約手続きをとる場合もありますので、実際に修理する前に、必ず琉球リースまでご連絡ください。
事前にリース会社の承認が必要です。また、税務上、資本的支出となる改造費用は「資産」に計上しなければならないのでご注意ください。 修繕費の場合は損金処理となります。尚、詳しくは琉球リースまでお気軽にご相談ください。
リース会社が中古設備を購入してリースするのは可能です。 しかし、メンテナンスの問題など検討事項が多いのも事実です。また、企業が現在所有している中古設備をリース会社に一旦売却して、リース契約を結ぶ「リースバック」は、事務処理の簡素化や技術革新への対応などメリットも多いのですが、税務上、金融取引と判断されることがありますので注意が必要です。
「リースバック」は、お客様が既に所有し、使用している機械設備や購入したばかりの機械設備を、一度リース会社に売却し、その売却額をもとに計算したリース料でリース契約を結ぶリースシステムです。事務処理の軽減などメリットも多いのですが、固定資産を流動化するためだけの場合など、税務上「金融取引」と判断される場合もありますので、琉球リースまでお問い合わせください。